大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1222 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人A、同B、同C、同D及び同Eの負担と

する。

理 由

被告人Dの弁護人上山武の上告趣意は違憲をいうが、憲法にいわゆる残虐な刑罰

の意義については既に当裁判所屡次の判例の示すとおりであつて、所論は理由がな

く、被告人A、同B、同C、同D、同Eの弁護人黒笹幾雄の上告趣意第一点はこれ

また違憲を主張するが、裁判所の構成その他一件記録に徴し原審が事件につき偏頗

の裁判をするおそれのあるものとは到底認められないから、所論違憲の主張はその

前提を欠き採用しがたく、同第二点は事実誤認、単なる法令違反の主張をいでない

し、被告人B本人の上告趣意は結局事実誤認、被告人F、同G、同H、同Iの弁護

人宮地憲三、及び被告人A、同B、同C、同D、同Eの弁護人伊藤仁の各上告趣意

はいずれも量刑不当の主張であつて、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年七月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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